港区議会議員
榎本 茂

えのもと しげる

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43兆円の区民資産を守るために!

もし、知らないうちに自宅マンション(分譲)に暴力団が住んでいたら……

 1  マンションの区分所有者である暴力団員がトラブルを起こし、それを全住民が知ることとなった場合、住民は暴力団員とマンションを共有していることを、売買の際に必要な「重要事項説明書」へ記載する義務が発生します。

2  重要事項説明書に暴力団と財産共有していると記載されると、コンプライアンスの点から、銀行はそのマンションに対し融資することができなくなる可能性が高くなります。

3  銀行から融資不適格とされたマンションは、売却することも困難になり、資産価値が大幅に下がることが想定されます。

4  分譲マンションから暴力団員を排除することは現実には困難です。最も効果的な対策は、区が「分譲マンションへの暴力団員の所有、居住、使用を禁止する条例」をもって姿勢を示し、区民の盾となることです。

私は議会にて区長へ次のように質問しました。
「分譲マンションの区分所有者である暴力団員の財産権と同じマンションに住む他の区分所有者の喪失する財産権について、区長はどのようにお考えでしょうか ?」

区長の答弁は次のものでした。
「憲法によって国民は等しく財産権を保証されている」

区長のいう、暴力団員も一般の善良な区民も、等しく憲法により財産権を保証されているという考えに、私は同意しません。

なぜならば、暴力団員は暴力団という組織を辞めることができるのですから。
自らの意思で暴力団員であり続ける限り、他の善良な区民と等しく財産権を保護されるべきものではないと私は考えます。

港区における分譲マンションは2245棟(H26年9月)。
港区には約87000世帯が分譲マンションに住んでいます。

1戸が5千万円としても43兆円以上。
この国の税収にも匹敵する巨額の区民の資産を守ることは行政の責務であると考えます。

<議員発案による港区暴力団排除条例改正案の提出に向けて>

私が提案した、分譲マンションにおける暴力団員への「売らない、貸さない、使わせない」という所有、使用、居住を禁止する概念を取り入れた暴力団排除条例案は、平成25年9月に仲間3人の議員署名を集めて議会へ新規条例案として提出されました。

常任委員会における議案審議の過程では、「私が住んでいた麻布十番のマンションの中に、4つの組み事務所があったが、地元ではなにもおこらない・・」(自民鈴木たけし議員)「暴力団の人たちが持っているいろいろな属性を取り去って、一個人としての人権を考えた時に、その一人の人の住まう場所もなくなってしまうということになったら、それは良くないと思う」(みなと政策クラブ樋渡紀和子議員)「刺青といえば暴力団になってしまうと思うのだけど、これは日本の鳶職、火消しですね、(中略)日本の歴史がありますから、そのような事で区別するのではなく、その時代にあった生活環境の中で判断していかなければならない」(自民鈴木たけし議員)と言った僕の提出した暴力団排除条例に反対する旨の意見が全会派から出されました。
これらは、公式な発言として議事録に記載されており、ネット上で閲覧できます。(H25.10.28総務常任委員会、H26.1.31総務常任委員会)

私が仲間3人の署名を得て議員発案した暴力団排除条例案は、翌年の平成25年2月、区議会70年の歴史において初となる 、2名の議員の署名撤回という事態に発展し、議員発案の条例案は取り下げざるを得なくなりました。

議員の署名撤回理由は、「考え方が変わったため」錦織淳二議員、「審査過程における外部要因変更の為」有働巧議員、というものです。

暴力団排除の取り組みは、身の危険がつきまといます。
僕も同じですが、家族は当然反対します。
議員も人の子ですから、誰も責めることはできません。

その後、施行された港区暴力団排除条例には、残念ながら私の考える分譲マンションからの暴力団員排除という概念は取り入れて頂けませんでした。

私は、議会において一人、諦めることなく、分譲マンションの所有者に対し、暴力団員にマンションを「売ること」「貸すこと」「使用させること」を禁止する条項を追加した暴力団排除条例改正案の制定に向け活動していきます。

区民の皆様におかれましては、引き続きご賛同賜われますよう、心からお願い申しあげます。