港区議会議員
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港区防災基本条例の一部を改正する条例を議員発案しました

港区防災対策基本条例の一部を改正する条例に関する提案説明

平成25年港区議会第2回定例議会において港区防災対策基本条例の一部を改正する条例を議員発案にて提案しました。以下、平成25年6月12日本会議上にて説明した案文です。

 

港区防災対策基本条例、第十八条、高層住宅等の震災対策、第1項においては、高層住宅の住民の責務として、「震災時におけるエレベーターの停止等に備えた防災計画の策定と救出、避難等に必要な用具の備蓄」を定めております。

震災時に、高層住宅で予見される非常に大きなリスクとして、狭い非常用階段に住民が集中避難することによって発生する将棋倒しなどの2次災害があります。

このような高層住宅特有のリスクを回避するために、住民の責務として、「エレベーターの停止」の下に「、避難時における事故」という文言を加えるとともに、一度地上に避難すると再び上層階の自宅まで戻ることが困難な高層住宅の住民に対し、残留居住を強く求める区の方針に従い、現行の「救出、避難等に必要な用具」を「避難及び残留居住に必要な用具、物資等」と改めることにより、より住民の責務を明確にした条例にしたいと考えるものです。

港区防災対策基本条例、第八条の事業者の責務には、「従業員の一斉帰宅の抑制」や「飲料水、食料その他災害時に必要となる物資の備蓄」と具体的かつ詳細に定めており、第十八条、高層住宅等の震災対策においても、現実に予見される二次災害や残留居住に対する住民の責務を明確にするべきと考えます。

これにより、続く項における「事業者の責務」「区の責務」における住民の支援の範囲も、より具体的かつ実践的なものになると考えます。

何とぞ各位におかれましては、速やかなるご審議を賜り、ご決定下さいますよう、切にお願い致します。

 

港区防災対策基本条例新旧対照表

現     行

第十八条 高層住宅等の居住者等は、震災時におけるエレベーターの停止等に備え、協力して防災に関する計画を策定するよう努めるとともに、救出、避難等に必要な用具について協力して備蓄するよう努めなければならない。

改  正  案

第十八条 高層住宅等の居住者等は、震災時におけるエレベーターの停止、避難時における事故等に備え、協力して防災に関する計画を策定するよう努めるとともに、救出、避難及び残留居住に必要な用具、物資等について協力して備蓄するよう努めなければならない。